4-2.補助金対象事業・経費について
Q4-2-1 既に実施した取組や、今からすぐに実施する取組も補助対象となりますか?
A4-2-1 交付決定日(=採択後に受け取る交付決定通知書の日付)以降に発生した費用が
補助対象であり、その前の取組にかかる費用は、補助対象外となります。【採択結果
発表日でないことにご留意ください。】
ただし、第1次受付締切分(早期執行分)に限り、特例として、公募開始日(5
月31日)以降に発生した経費は、補助対象経費の範囲として認められます。この
場合、作成される補助事業計画書(様式3)等の申請書類にその内容を反映し、証
ひょう書類(支出実績等が確認される書類)を整えておくことが必要です(事業終
了後の補助金額の確定にかかる審査の際に、補助対象経費として認められるために
必要です)のでご注意ください。また、仮に、不採択となった場合には、補助金
を受け取ることはできません。
Q4-2-2 震災で損壊した設備・施設の復旧工事に要する経費や、震災で破損した物品の買
換えに要する経費は対象になりますか?
A4-2-2 経営計画に基づく、販路開拓のための取組が本補助金の対象であり、単なる施設・
設備の復旧や物品の買換えは対象になりません。
Q4-2-3 震災後に公的融資を受けているが、この補助金に申請できますか?また、他の補
助金との併用はできますか?
A4-2-3 公的融資を受けている場合でも申請できます。また、同一内容の事業について、
国(独立行政法人等を含みます)が助成する他の補助金・委託費等と重複して受け
取ることはできません。
Q4-2-4 補助対象経費の支払いは、現金払いでよいですか?
A4-2-4 支出行為は、銀行振込方式が大原則です。現金払いも一部可能ですが、補助金執
行の適正性確保のため、旅費(証拠書類が別途必要)を除き、1取引10万円超(税
抜き)の支払いは、現金払いは認められませんのでご注意ください。
Q4-2-4 「汎用性があり目的外使用になりうるもの」とは、具体的にどのようなものです
か?
A4-2-4 パソコンなどです。
Q4-2-5 海外での事業は対象となりますか?
A4-2-5 海外市場を開拓する事業であれば対象となり得ます。
Q4-2-6 商品陳列棚の購入で補助金を申請したいのですが、どの費目で申請すればよいで
すか?
A4-2-6 機械装置等費となります。
Q4-2-7 ホームページ制作は対象となりますか?
A4-2-7 販路開拓が目的であれば、対象となり得ます。
Q4-2-8 ホームページ作成を業者に依頼する場合の経費区分は何ですか?
A4-2-8 広報費です。
Q4-2-9 ホームページに掲載するバナー(ネット)広告の経費区分は何ですか?
A4-2-9 広報費です。
Q4-2-10 販路開拓の取組を行ううえで、車両の購入が必要ですが、補助対象になりますか?
A4-2-10 今回の補助金は、「事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む
特定の業務のみに用いる車両の購入」に必要な経費は「車両購入費」として対象と
なり得ます。
車両購入を補助対象経費に計上しようとする場合には、申請の際に、「車両購入の
理由書」(様式6)の提出が必須です。ここに、「車両の購入が必要不可欠な理由」「当
該車両の具体的な使用内容」を記載するとともに、購入予定車両の情報を記入のう
え、見積書あるいはカタログ等の添付が必要です。