4-1.補助対象者について
Q4-1-1 熊本地震の影響を受けた小規模事業者が今回の補助対象者となっていますが、ど
の程度、地震の影響を受けていれば補助対象者になりますか?
A4-1-1 建物の損壊など事業用資産が直接的に被害を受けた場合のほか、例えば、取引先
の被災による発注の減少や、旅行キャンセルによる観光客の減少などによって売上
が減少しているような場合(間接被害)も対象になります。
直接被害の場合、罹災証明書・被災証明書の写しの添付、もしくは、経営計画書
(様式2)の所定の欄に被災状況の記入(被災の状況が分かる写真の添付が必須)
が必要です。
また、間接被害の場合、熊本地震による売上減を証する公的書類(セーフティネ
ット保証4号にかかる地元市町村発行の「認定書」など)の写しの添付、もしくは、
経営計画書(様式2)の所定の欄に間接被害の状況の記入が必要です。
Q4-1-2 当社は九州に事業所がありますが、本店の登記は東京でしています。この場合、「九
州地方に所在する小規模事業者」として申請できますか?
A4-1-2 九州に事業所があれば、本店の登記場所が他地域でも申請可能です。
Q4-1-3 平成27年度補正予算事業で申請している場合、重複して、今回の補助金に申請で
きますか?
Q4-1-3 申請は可能ですが、同一事業者が重複して補助金を受けることはできません。
既に平成27年度補正予算事業に申請している場合は、今回の予備費事業に申請す
れば、平成27年度補正予算事業への申請は「取り下げ」として取り扱われ、今回の
予備費事業についてのみ、採択審査の対象となります。
ただし、平成27年度補正予算事業に共同申請の一員として申請されている場合に
は、別途、共同申請の構成員全員の連名による「取り下げ届」を補助金事務局に提
出されないと、「取り下げ」となりませんのでご注意ください。
Q4-1-4 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?
Q4-1-4 会員、非会員を問わず、応募可能です。
Q4-1-5 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?
A4-1-5 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサル
タントについては応募が可能です。
Q4-1-6 「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?
A4-1-6 本事業では、従業員の数に会社役員(従業員との兼務役員は除く)および個人事
業主本人は含めないものとします。また、一定条件のもと、雇用契約期間の短い者
や、正社員よりも所定労働時間・日数の短い者は、パート労働者として「常時使用
する従業員」の数には含めないものとします(詳細については、公募要領をご覧く
ださい)
Q4-1-7 これから開業する人は対象となりますか?
A4-1-7 創業予定者は対象外です。なお、申請時点で事業を行っていれば対象となります。
Q4-1-8 「みなし大企業」は対象外とのことですが、どういうものですか?
A4-1-8 株主・出資者や役員構成に一定割合以上、大企業が占めている場合には、大企業
とみなし、本事業の補助対象外とするものです。詳細については、公募要領をご覧
ください。